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2009-06-08

今年の税制改正は? 

怒涛の引越しから早1ヶ月。
GW中にすべて片付ける予定だったのですが、先週ようやくすべてのダンボールを開封し、ひとまず完了したような気がします。

そして早くも6月。梅雨の季節となってしまいました。

この間に今年の改正内容がすでに動き始めていたのです。

その中で多くの方に関わりの深そうなものだけご紹介すると・・・

1.法人税では、中小企業者等の法人税率の特例

「中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下に対する法人税率が22%から18%に引き下げられました。」

2.個人では、住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減

「平成21年初から平成22年末までの間に一定の親族から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、500万円まで贈与税を課さない。」
・・・つまり、暦年課税の場合、現在の非課税枠110万円に500万円をプラスして610万円まで贈与税がかからない、ということです。

ひっそりとこんな改正がすでに動き始めています。

この他にもいくつか使えそうな改正が決まっていますが、
いずれも詳細はしっかり調べて、間違いのないように対応するようにしてください。

また、贈与税は税金がかからないからといって放っておいてはいけません。
贈与税の申告を忘れずに!!!