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2006-07-24

株式会社の設立 ~資本金の払込方法~

毎日すっきりしないお天気続きですね。
昨年の猛暑を思うと過ごしやいですが、「夏!」でご商売をされる方にとっては死活問題です。早くすっきりした晴天と、適度な夏の暑さを体感したい今日この頃です。

さて、今回は5月1日に新会社法が施行されたことに伴って、株式会社の設立手続にもいろいろと変化がありましたので、そのひとつ「資本金の払込方法」についてご紹介します。

発起設立の場合は、一般的に定款認証後に代表者の個人口座に出資者が個々に出資金を振込みます。単に預け入れでは記録が残らないので、必ず振込み手続をとって通帳に振込み名が記載されるようにしましょう。
出資者それぞれの出資額が確認でき、残高も資本金以上に確保されたら、その通帳コピーもしくは残高証明書を“払込証明書”に添付することでOKです。

4月までは“払込保管証明”を金融機関で取得する必要がありましたが現在は不要となりました。
また、以前は設立完了までの数週間資金を動かすこともできませんでしたがこの問題も解消されました。これらは新会社法によるメリットのひとつといえます。

ただし、この時点では個人口座ですので、払込み直後に自動引き落としなどがあって、資本金割れが起きたりしないようにご注意ください。