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2010-04-05

相続評価はけものみち?

桜の開花宣言から早2週間。

予想外の寒さのおかげで例年よりも長く花を楽しめるのは良いのですが、
雨やら風やらでゆっくり眺めていることもできないですね。

とはいうものの、先週半ばには地元の名所、石神井公園のお花の下で宴を楽しむこともできました。(前回、夜桜よりも朝桜が健康的といったのに・・・・、しっかり夜桜を堪能しました!)

おまけに、昨日は散歩の途中につくしの群生地帯を見つけました。やっぱり練馬はまだまだ自然に四季を楽しめる場所がたくさん残っていてほっとします。

ちまたでは新年度をむかえ、フレッシュマンの姿もちらほら見かけますが、
超氷河期を乗り越えた新入社員さんたちは堅実で、会社にとっては将来の屋台骨になりうる逸材が育つのではないでしょうか?

わたしも花見や散歩ばかりしているわけではなく、先週は相続税評価の研修に参加してきました。 いわゆる“広大地”の評価についてです。

広大地の評価は相続税の財産評価のなかでも指折りのクセモノ評価方法で、これまでにも何度か勉強会に参加して情報収集をしています。

つくしの育つ環境がある練馬区は、広大地評価の対象になるような場所がかなり多い地域でもあります。

広大地評価とは、簡単にいえば、
とっても広い敷地でいくつかの要件を満たしている場合は、相続税の評価額が通常のほぼ半分になり、納税者にとっては税額が少なく抑えられるためとってもありがたい規定です。

しかし、広大地評価を用いて申告しても、税務署側からの指摘によりその評価額が認められないことになると、納税額が一気に倍増するという恐ろしい規定でもあります。

この評価額については、国と納税者の間で法定で争われている事例もいくつもあります。

明らかに広大地評価が可能な土地の場合は心配ありませんが、判断に迷うような微妙な土地の場合、いざ広大地評価を使って申告するとなると、申告前も申告後も胃が痛くなるような日々が待っているわけです。

広大地に限らず、どんな税法であっても、税務の判断にはいくつもの 
“けものみち?” があるのかもしれません。 (冷や汗・・・。)